糸で産毛・ムダ毛を脱毛する台湾式の痛みが少ない脱毛法

糸脱毛スクール

糸で産毛やムダ毛を脱毛し、眉毛を整えるスレッディング技術を1日で学べる蝶式糸除毛講座2024年6/22(土)に開催いたします。

蝶式糸除毛講座は不定期開講となっております。

開講お知らせ希望フォームより送信いただけますと、次回以降の日程の詳細が決まり次第、メールにてご連絡させていただきます。

蝶式糸除毛講座の詳細はこちら

蝶式糸除毛インストラクター講座 受講規約(蝶式糸除毛認定講師規約)

■第1条(総則)
蝶式糸除毛インストラクター講座受講規約(以下「本規約」という)には、台湾の社団法人台灣美容技藝發展協會(以下「甲」という)の開催する蝶式糸除毛インストラクター講座(以下「講座」という)に受講希望者(以下「乙」という)が受講申込を行い、甲が提供する講座を受講するにあたっての乙と甲との間の契約条件及び、蝶式糸除毛認定講師(以下「認定講師」という)として活動する際の契約条件が規定されています。乙が甲のウェブサイトから本講座の受講申込を行い、甲が受講申込を受領した時点で乙は本規約に同意したものと看做します。

■第2条(受講の申込)
(1)乙は、甲のウェブサイト上に掲載する手続、または甲の定めるその他の手続きに従って、講座受講の申込を行い、氏名・住所・電話番号その他甲の定める事項について、正確且つ最新の情報を申込書その他に記載して提供するものとします。
(2)乙が本講座を勤務先等の所属団体を通じて申し込む場合、所属団体と乙は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。

■第3条(受講料金等)
乙は甲がウェブサイト上で掲示する受講料金を甲の指定する口座に銀行振込にて申込後 1 週間以内に振り込むか、クレジットカード決済を行うものとします。

■第4条(本講座受講申込の承諾)
(1)甲は乙より、ウェブサイト上に掲載する手続き、または甲が定める他の手続きによって受講申込を受領後、乙に対して本講座の受講を許諾する旨と、受講料金の支払い方法を電子メールにて通知するものとします。
(2)甲と乙間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、甲が受講料金全額の入金を確認した時に有効に成立し、乙は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

■第5条(登録情報の使用)
甲のウェブサイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および乙が本講座を受講する過程において、甲が知り得た情報を乙への講座に伴う連絡や講座後のアフターサポートなど正当な業務の範囲内で使用する場合があります。

■第6条(講座内容に対する権利)
(1)乙は、講座終了後、蝶式糸除毛認定講師たる資格を取得し、認定講師として本規約を遵守するものとします。
(2)乙は講義内容及び技術、本講座のテキスト、資料、講座中に撮影した写真または映像をいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。但し、甲によって許可された場合はこの限りではないものとします。
(3)講座受講権利は乙本人にのみ存在し、同伴者・見学者などは講座会場に入室できないものとします。 2 人以上で講座に参加を希望する場合は如何なる事情があっても乙の同伴者としての無料参加は認められず、受講料を支払って講座に参加する必要があるものとします。但し、マンツーマンレッスンでのモデルなど特段の事情があって甲によって指定された人はこの限りではないものとします。
(4)乙は講座受講後、蝶式糸除毛を行う際及び、認定講師として指導する際、蝶式糸除毛(英語名:Butterfly Style Threading、中国語名:蝶式挽面)以外の名称で行うことは出来ないものとします。乙が講座受講後、蝶式糸除毛を行う際及び指導する際、独自の名称で行うことは出来ないものとします。
(5)乙が講義内容及び技術を第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、指導、使用許諾等を行った場合及び、乙の店舗や印刷物、ウェブサイトなどで乙の独自技術であると誤認される名称での表示を行った場合、乙は認定講師としての資格を失い、甲に対して甲が求める違約金を支払うと共に損害賠償の責を負うものとします。
(6)本条前項までの規定について、甲による特別の許可がある場合はこの限りではないものとします。

■第7条(受講者資格の中断・取消)
乙が以下の項目に該当する場合、甲は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
また、以下の項目の(1)(3)(4)(5)に該当する場合は、受講料金の返金は行わないものとします。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(2)講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。その他甲が本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合
(3)本規約に違反した場合
(4)その他、受講者として不適切と甲が判断した場合
(5)講座当日、甲や他の受講生への迷惑行為など乙が講座の進行を著しく害すると甲が判断した場合、甲は乙を途中退室させる権利を有するものとします。

■第8条(講座の中止・中断および変更)
(1)甲は、本講座の運営上やむを得ない場合には、乙に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとします。
(2)前項の場合には、甲は本講座の中止または中断後10営業日以内に、当該講座についての受講料金を返金します。但し、甲の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
(3)講座当日、講師の急病や天候による飛行機の欠航や他の交通機関の運行停止などやむを得ない事情で予め告知した講師による講座が開催できない場合、極力早期に予め告知した講師による代替の講座日程を再度乙に告知するものとします。
(4)講座当日、天候や災害などによって交通機関の運休・遅延などがある場合、講座開始時間が遅れる場合があります。この場合、講座終了時間を延長する場合があるものとします。
(5)天候や災害などによって講座を中断または中止せざるを得ない場合、受講料金の返金は行わないものとします。

■第9条(返金)
(1)乙による講座代金支払い後の受講キャンセルに関しては、甲は講座代金の一部をキャンセル料として差し引いて乙に返金するものとします。
本講座開催日の 11日前まで:講座代金からキャンセル料として受講料の20%(2割)を引いた額を返金するものとします。
講座開催日の10日前~当日のキャンセルについては全額返金しないものとします。
(2)講座開催日の前日を1日前とします。また、返金の際の振込手数料は乙負担とします。

■第10条(損害賠償)
(1)乙が、本講座に起因または関連して、また認定講師としての活動において甲に対して損害を与えた場合、乙は一切の損害を賠償するものとします。
(2)本講座に起因してまたは関連して、また認定講師としての活動において乙と乙の生徒(以下、「丙」とする)や他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、乙は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、甲に生じた一切の損害を賠償するものとします。

■第11条(修了証)
甲が本講座の終了後に発行する修了証は本講座の修了証であると同時に、蝶式糸除毛認定講師たる資格の証明となります。ただし、必ずしも乙が営業として行う講師としての指導力を一律に講座終了時に即座に保証するものではありません。講師としての指導力は人によって異なり、本講座終了後の練習度合いや実務経験などによって技術レベル・指導レベルは異なります。営業などにおいて乙と丙やその他第三者との間で生じた問題には甲は一切関与せず、一切の責を負わないものとします。乙の支払う受講料の代価となる甲の役務は講座・技術指導の提供であって乙の営業上の利益を保証するものではありません。また、甲による乙に対する商圏保障などは行わないものとします。修了証の再発行の際は乙は事務手数料として 5,000円(税別)を甲に支払うものとします。修了証の再発行の際に必要な送料・送金手数料は乙が負担するものとします。

■ 第12条(蝶式糸除毛認定講師)
(1)本講座を修了されると乙は蝶式糸除毛認定講師たる資格を取得するものとします。
(2)乙は台湾美容技芸発展協会による蝶式糸除毛認定講師として、蝶式糸除毛の指導をすること、独自に生徒募集をすることが出来ます。講座の日数、講座内容、コースなどは乙が自由に設定出来るものとします。但し、乙は講座募集・指導の際、「蝶式糸除毛」以外の独自名称や独自技術と誤認される恐れがある名称及び他流派の糸除毛技術の名称などでの指導・営業は出来ないものとします。甲が乙の生徒募集方法や指導方法などについて不適当とみなす場合、甲は乙に対して修正・是正を求める権限を有するものとします。乙は生徒募集方法・指導方法などについて甲から是正・修正などの指導・勧告を受けた際は速やかに甲の指導する是正・修正を行う義務を負うものとします。乙は甲の指導に従わなかった場合、甲は乙の認定講師たる資格を停止する権限を持つものとします。甲が乙の生徒募集方法や指導方法などについて不適当とみなす事由により損害が生じた際、乙は甲に対して損害を賠償する責を負うものとします。
(3)講座料金は12万円以上(修了証・登録料込)で公序良俗・常識などに反しない範囲で乙が自由に価格設定出来るものとします。他のスクールメニューと蝶式糸除毛講座を組み合わせる場合は、他のメニューの単体のスクール料金に12万を加算した金額以上となるように受講料を設定する必要があるものとします。乙の定める受講料がこの範囲を逸脱する場合及び、甲が不適当とみなす場合、甲は乙に対して価格設定の変更を求める権限を有するものとします。
(4)乙が指導した「丙」には甲から修了証(ディプロマ・技術合格証)を発行するものとします。丙は乙から蝶式糸除毛の指導を受けても、甲により修了証を発行されなければ、蝶式糸除毛の施術及び営業を出来ないものとします。
(5)乙は受講料と共に丙より徴収した修了証発行料・登録料3万円(税別、送料込)を甲の指定する口座に銀行振込にて支払い、乙は丙の氏名・住所・連絡先及び修了証用の写真(パスポートサイズ)を甲まで郵送するものとします。この際の写真などの送料は乙または丙が負担するものとします。修了証制作、郵送後の記載内容の変更は再発行とみなし、再発行手数料5000円(税別・送料込)を乙から甲に支払うものとします。修了証は甲が乙からの入金を確認後制作し、郵送するものとします。修了証は甲より、乙に郵送するものとします。甲から丙への直接の郵送はしないものとします。
(6)乙は甲の日本語版ウェブサイトの認定講師サイトに認定講師として掲載するものとし、甲が求める形式・量にて乙が掲載内容を提出する限り、初回掲載にかかる事務作業費用は無料とします。掲載する画像や文章などは乙が作成するもので、掲載内容は原則、乙のスクール名・氏名・サロン、スクールの写真・紹介文・スクール概要・住所などを掲載するものとします。乙は甲の定める形式にしてウェブサイト掲載内容を甲に提出するものとし、甲による編集が必要な形式で提出を希望する場合は別途編集費用・事務作業費が必要となるものとします。乙による掲載希望内容を甲が不適当と判断した場合、甲は乙の掲載希望内容を編集する権限を有し、全部または一部の掲載を拒否することが出来るものとします。初回掲載後、乙が掲載内容の変更修正を甲に求める場合、乙は甲に修正にかかる手数料を支払うものとします。修正手数料(事務作業費含む):単一画像の差し替えや一部の文字の書き替えなど部分的な小さな変更:5000円~、数枚~5枚未満程度の複数の画像差し替えや動画の埋め込み作業、段落文章全体の変更等の中規模の変更:1万円~、5枚以上の画像の差し替えやページレイアウトの変更等を伴う大規模な変更:3万円~、画像など素材の作成依頼:5万円~(別途見積り)
(7)甲の公式ウェブサイトからの申込・問い合わせなどがあった場合、甲から乙に丙を紹介する場合があるものとします。この丙が乙の講座を受講した場合、乙は甲に成約料2万円(税別)を修了証発行料・登録料と共に支払うものとします。
(8)乙の認定講師たる資格の有効期限は本講座の終了日から3年間とします。
(9)乙の認定講師たる資格は3年間を経過した際、特に連絡がない場合自動的に更新されるものとし、更新料は無料とします。但し、更新に際して甲が乙の技術確認などを求める場合、乙は応じる必要があるものとします。この技術確認などの際に必要な交通費・宿泊費及び技術確認に必要な受講料などの費用などは乙が負担するものとします。
(10)甲は乙が蝶式糸除毛認定講師として不適格と判断した場合、乙の認定講師資格を剥奪・取消・制限する権限があるものとします。
(11)乙と丙の間で生じた一切の紛争について、乙の責任において解決するものとし、甲は関与しないものとします。乙丙間の問題にて甲に損害が生じた場合、乙は甲に損害を賠償する責を負うものとします。
(12)乙が講座・スクールで使用する化粧品類や道具類、キットなどは乙が自由に選択できるものとします。ただし、甲が乙が使用する化粧品類や道具類、キットなどを不適当と判断する場合、甲は乙に対して講座などで使用する化粧品類や道具類、キットなどを変更するように指導・指示する権限を有し、この場合、乙はそれに従う必要があるものとします。甲の度重なる指導・指示にもかかわらず、乙が変更に応じない場合は甲は乙の認定講師資格を剥奪する権限を有するものとします。
(13)乙が講座などで使用するテキストは甲から甲の指定する方法にて購入出来るものとします。乙は独自に制作したテキストや資料類などを使用することも出来るものとしますが、甲は乙が作成したテキスト、資料類が不適当と認めた場合は乙に内容の修正を指導する、または使用を認めない権限を有し、乙はそれに速やかに従う必要があるものとします。甲による修正または使用禁止の指示を乙が守らなかった場合、甲は乙の認定講師資格を剥奪する権限を有するものとします。乙が独自テキスト・資料を制作する場合、画像や文章などは独自で制作し、著作物をインターネットや書物などから無断転載してはならないものとします。また、乙のウェブサイトやブログ、広告物などの画像・文章などで甲が不適当と判断した事項について甲は乙に対して修正を求める権限があるものとします。
(14)原則として甲は丙と直接連絡を取らないものとします。丙にとっての講師は乙であり、丙からの質問は乙が回答するものとします。丙からの質問で乙が回答を甲に確認したい場合は、乙より甲の日本語窓口に甲が指定する方法にて連絡するものとします。甲は日本語窓口を通して乙に回答し、乙が丙に回答するものとします。甲の公式ウェブサイトに掲載する丙の情報や、修了証などについての連絡事項なども、原則として甲乙間、乙丙間で連絡をし、甲と丙は直接連絡を取らないものとします。
(15)乙は住所、電話番号、メールアドレスなど連絡先の変更があった場合には速やかに甲に連絡するものとします。
(16)本条各項の定めにより甲によって乙の認定講師資格を取り消した場合、乙は蝶式糸除毛及び糸除毛に関する技術を指導する権利を失うものとします。甲が乙に認定講師資格取消の通知を行った際は乙は甲の通知に従い、乙のウェブサイト上や様々な書面上及びスクールの内装・外装などにおいて蝶式糸除毛認定講師である表示を削除すると共に、甲が求める表示の削除・変更などを甲が求める期限内に行う義務を負うものとします。乙が甲の求める期限内にこれらの削除・変更を行わなかった場合及び、蝶式糸除毛以外の独自名称や他流派の糸除毛技術を名乗って糸除毛技術を指導した場合、乙は甲に対して甲が求める違約金を支払う義務があるとものとします。

■ 第13条(受講料の対価)
乙が支払う本講座の受講料金の対価となる甲の役務の範囲は本講座当日の講座の提供と1年間のメールサポートに限ります。乙に対する甲及び甲の日本語窓口による全ての役務の提供は本講座終了からメールサポート期間である1年間を経過すると終了するものとします。本講座終了から1年間は甲の日本語窓口によってメールによるサポートを行うものとします。メールサポートは乙からのメールによる質問を甲の日本語窓口が受領後原則 3 営業日以内に甲の日本語窓口が乙に回答し、甲による回答が必要なものに関しては甲の日本語窓口が乙からのメールでの質問を受領してから原則 3 営業日以内に翻訳の上甲に連絡し、甲による回答から原則 3 営業日以内に乙に対して日本語に翻訳の上回答するものとします。そのため、翻訳が必要な質問の場合、回答に日数がかかる場合があります。

■ 第14条(補講)
本講座の補講はないものとします。

■第15条(日本語窓口の役務及び存続期間)
甲の日本語窓口は本講座の手配窓口であり、講座終了後の営業についての窓口ではないものとし、甲の日本語窓口は本講座の日本での開講が終了する際に閉鎖するものとします。本講座の日本での開講終了時期は事前の許諾なく行われるものとします。

■ 第16条( グループレッスン )
本講座のグループレッスンは複数の受講生が参加し、習熟スピードには個人差があるため、必ずしも甲が講座受講者全員に均等に時間をかける義務を負うものではないものとします。

■ 第17条( 講座中の撮影・録画 )
(1)本講座の講座中に乙は写真・ビデオ撮影、録音は出来ないものとします。ただし、甲が撮影・録音を許可した場合はこの限りではないものとします。甲が乙による撮影・録音を許可した場合でも、乙が撮影・録音した写真・映像・音声などは乙本人が復習用に使用する目的にのみ使用できるものとします。乙が撮影・録音した写真・映像・音声などはいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。 乙が講座中に撮影・録音した映像や音声を第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ったり、受講生以外に見せたり、 ウェブ上に公開した場合、乙は本講座に関する一切の権利を消失し、甲に対して損賠賠償の責を負うものとします。
(2)本講座の講座中に甲が写真・ビデオ撮影したものは講座風景写真や講座風景映像として甲のウェブサイト上に表示する場合があるものとします。

■第18条(道具の販売元)
蝶式糸除毛に必要な道具の販売は講座の日本での開講期間中は甲の日本語窓口にて代行するものとします。講座の日本での開講終了後は甲が乙に販売するものとします。甲の日本語窓口による道具の販売終了時の甲の日本語窓口の役務は乙に対して甲に対する注文方法及び支払い方法をメールまたは書面によって伝達するものとします。

■第19条(蝶式糸除毛の名称)
甲の発行する修了証取得者本人以外が蝶式糸除毛を行うこと、認定講師資格がない人が蝶式糸除毛を教えることは禁じられています。乙は丙に指導後、丙が講座受講後、認定講師資格なしに蝶式糸除毛の技術を教えたり、修了証取得者以外に蝶式糸除毛を行わせた場合及び、丙が蝶式糸除毛以外の名称を名乗った場合、乙は丙と連帯して甲に対して損害賠償の責を負うと共に、甲が求める違約金を支払う義務を負うものとします。

■第20条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とするものとします。

■第21条(本規約の変更)
本規約は乙に事前の連絡なく甲による変更を行う場合があります。最新の規約は甲のウェブサイト上に更新するものとし、乙は受講終了後、最新の規約を遵守する義務を負うものとします。

本規約は平成25年10月1日より実施するものとします。

更新:令和元年7月9日

ニューヨークやロサンゼルスで人気のThreading

ニューヨークやロサンゼルスなどでのThreading(スレッディング)の人気について映像でご覧いただけます。

この動画のように、アメリカやヨーロッパでは糸でムダ毛・産毛を脱毛したり、糸で眉毛を整えるスレッディングを行うエステサロンや美容室が街中に沢山あります。

痛みが少ない糸での脱毛法

様々な糸脱毛方法の中で蝶式糸除毛が痛みが少ない・リフトアップ効果がある・美容効果が高いと注目される理由が分かる動画です

スレッディング技術を1日で学べるスクール

糸で脱毛する蝶式糸除毛スクール

蝶式糸除毛講座のスクール風景動画

スクールの実習の様子を動画でご覧いただけます。

この動画のように少人数で実習中心のスクールです。

シャオ先生来日

蝶式糸除毛の創始者、蕭麗華(シャオ・リーホア)先生が来日し、糸で脱毛し、眉毛を整えるスレッディング技術を1日で学べる蝶式糸除毛講座2024年6/22(土)に開催いたします。

エステサロンや美容室などサロン経営者の方や将来的にサロン開業をお考えの方などが受講されており、スレッディング(糸除毛・糸脱毛)を習得することで、

  • 「リピート率が上がった」
  • 「客単価が上がった」
  • 「お客様の来店頻度が上がった」

というサロン経営者の方が多いです。

蝶式糸除毛1day講座の詳細はこちら

蝶式糸除毛講座のスクール写真・受講生のお声はこちら

蝶式糸除毛講座は不定期開催となっております。開講お知らせ希望フォームより送信いただけますと、次回以降の日程が決まり次第、メールにて講座日程をご連絡させていただきます。