糸で産毛やムダ毛を脱毛し、眉毛を整えるスレッディング技術を1日で学べる蝶式糸除毛講座を2024年12/1(日)に開催いたします。
蝶式糸除毛講座は不定期開講となっております。
開講お知らせ希望フォームより送信いただけますと、次回以降の日程の詳細が決まり次第、メールにてご連絡させていただきます。
■第1条(総則)
蝶式糸除毛 1day 講座受講規約(以下「本規約」という)には、台湾の社団法人台灣美容技藝發展協會及びその日本語窓口を担当する株式会社ONOSUS(以下「甲」という)の開催する蝶式糸除毛 1day 講座(以下「講座」という)に受講希望者(以下「乙」という)が受講申込を行い、甲が提供する講座を受講するにあたっての乙と甲との間の契約条件が規定されています。乙が甲のウェブサイトからまたは甲の定める方法にて本講座の受講申込を行い、甲が受講申込を受領した時点で乙は本規約に同意したものと看做します。
■第2条(受講の申込)
(1)乙は、甲のサイト上に掲載する手続、または甲の定めるその他の手続きに従って、講座受講の申込を行い、氏名・住所・電話番号その他甲の定める事項について、正確且つ最新の情報を申込書その他に記載して提供するものとします。
(2)乙が本講座を勤務先等の所属団体を通じて申し込む場合、所属団体と乙は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。
■第3条(受講料金等)
(1)乙は受講申込後 1 週間以内に甲がサイト上または電子メールに掲示する受講料金を甲の指定する銀行口座に銀行振込にてに振り込むか、クレジットカード決済を行うものとします。
(2)受講料の領収書は銀行振込の場合は金融機関(銀行)の振込明細書をもって領収書の発行に代えるものとします。クレジットカード決済の場合はクレジットカード会社が発行するご利用明細書が領収書となります。 (※クレジットカード決済の場合、乙は甲ではなくクレジットカード会社に支払いをするため、甲が領収書として書面を発行しても法的には領収書にはなりません。)乙が適格請求書(インボイス)を必要とする場合、甲は乙の求めに応じてインボイス制度に対応した書面を乙にメールにて送信するものとします。
■第4条(本講座受講申込の承諾)
(1)甲は乙より、サイト上に掲載する手続き、または甲が定める他の手続きによって受講申込を受領後、乙に対して本講座の受講を許諾する旨と、受講料金の支払い方法を電子メール又は書面にて通知するものとします。
(2)甲と乙間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、甲が受講料金全額の入金を確認した時に有効に成立し、乙は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。
■第5条(登録情報の使用)
甲のウェブサイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および乙が本講座を受講する過程において、甲が知り得た情報を乙への講座に伴う連絡や講座後のアフターサポートなど正当な業務の範囲内で使用する場合があります。
■第6条(講座内容に対する権利)
(1)乙は、講座終了後、講座内容・技術を乙自身のみが直接蝶式糸除毛を行う目的にのみ使用するものとし、乙は講座内容及び技術を他の目的で使用することは出来ないものとします。
(2)乙は講義内容及び技術、本講座のテキスト、資料、講座中に撮影した写真または映像ををいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。
(3)講座受講権利は乙本人にのみ存在し、同伴者・見学者などは講座会場に入室できないものとします。 2 人以上で講座に参加を希望する場合は如何なる事情があっても乙の同伴者としての無料参加は認められず、受講料を支払って講座に参加する必要があるものとします。但し、マンツーマンレッスンでのモデルなど特段の事情があって甲によって指定された人はこの限りではないものとします。
(4)乙は講座受講後、蝶式糸除毛を行う際、蝶式糸除毛(Butterfly Threading、蝶式挽面)以外の名称で行うことは出来ないものとします。乙が講座受講後、蝶式糸除毛を行う際、独自の名称で行うことは出来ないものとします。また、乙は蝶式糸除毛以外の別名称を名乗って糸除毛(糸による脱毛)の施術を行うこと、指導することは出来ないものとします。
(5)乙が講義内容及び技術を第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、指導、使用許諾等を行った場合及び、乙の店舗や印刷物、ウェブサイトなどで乙の独自技術であると誤認される名称での表示を行った場合、乙は甲に対して損害賠償の責を負うものとします。
(6)本条前項までの規定について、甲による特別の許可がある場合はこの限りではないものとします。
■第7条(受講者資格の中断・取消)
乙が以下の項目に該当する場合、甲は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
また、以下の項目の(1)(3)(4)(5)に該当する場合は、受講料金の返金は行わないものとします。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(2)講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。その他甲が本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合
(3)本規約に違反した場合
(4)その他、受講者として不適切と甲が判断した場合
(5)講座当日、甲や他の受講生への迷惑行為など乙が講座の進行を著しく害すると甲が判断した場合、甲は乙を途中退室させる権利を有するものとします。
■第8条(講座の中止・中断および変更)
(1)甲は、本講座の運営上やむを得ない場合には、乙に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとします。
(2)前項の場合には、甲は本講座の中止または中断後10営業日以内に、当該講座についての受講料金を返金します。但し、甲の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
(3)講座当日、講師の急病や天候による飛行機の欠航や他の交通機関の運行停止などやむを得ない事情で予め告知した講師による講座が開催できない場合、他の講師による講座に変更するものとします。この場合、受講料の返金は行わないものとします。ただし、極力早期に予め告知した講師による代替の講座日程を再度乙に告知し、その代替講座の受講料は無料で受講できるものとします。
(4)講座当日、天候や災害などによって交通機関の運休・遅延などがある場合、講座開始時間が遅れる場合があります。この場合、講座終了時間を延長する場合があるものとします。
(5)天候や災害などによって講座を中断または中止せざるを得ない場合、次回講座に振替とし、次回講座に無料で参加できるものとします。この場合、受講料金の返金は行わないものとします。
■第9条(返金)
(1)乙による講座代金支払い後のキャンセルに関しては、甲は講座代金の一部をキャンセル料として差し引いて乙に返金するものとします。
本講座開催日の 11日前まで:講座代金からキャンセル料1万円を引いた額を返金するものとします。
講座開催日の10日前~当日のキャンセルについては返金しないものとします。
ただし、やむを得ない事情での10日前~当日のキャンセルの場合、甲は乙に返金はしないものの、次回以降の講座の際に乙が無料で講座に参加することを許可する場合があるものとします。
(2)乙による受講キャンセルの際、返金ではなく次回以降への振替を乙が選択した場合(講座の10日前~当日のキャンセルの場合、キャンセルによる返金は行えないため、自動的に次回以降への振替を選択したことになります)、次回以降の講座の際にキャンセルによる返金は行えないものとします。(次回講座の際に振替受講を希望された場合、キャンセルによるご返金は行えませんが、次々回以降への再振替は可能です。一度次回以降への振替を選択された後、振替受講しないまま受講を永久に行わなかったとしても返金は行えません。)
(3)講座開催日の前日を1日前とします。また、返金の際の振込手数料は乙負担とします。
■第10条(損害賠償)
(1)乙が、本講座に起因または関連して甲に対して損害を与えた場合、乙は一切の損害を補償するものとします。
(2)本講座に起因してまたは関連して、乙と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、乙は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、甲に生じた一切の損害を補償するものとします。
■第11条(修了証)
甲が本講座の終了後に発行する修了証は本講座の修了証であって、必ずしも乙が営業として行うに足る技術レベルを講座終了時に即座に保証するものではありません。営業として行うに足る技術レベルへの到達スピードは人によって異なり、本講座終了後の練習度合いなどによって技術レベルは異なります。営業などにお いて乙と乙が施術を行った相手などとの間で生じた問題には甲は一切関与せず、一切の責を負わないものとします。乙の支払う受講料の代価となる甲の役務は講 座・技術指導の提供であって乙の営業上の利益を保証するものではありません。また、甲による乙に対する商圏保障などは行わないものとします。修了証の再発行の際は乙は事務手数料として 5,400 円を甲に支払うものとします。修了証の再発行の際に必要な送料・送金手数料は乙の負担するものとします。
■ 第12条(役務の提供)
乙が支払う受講料金の対価となる甲の役務の範囲は本講座当日の講座の提供と1年間のメールサポートに限ります。乙に対する甲及び甲の日本語窓口による全ての役務の提供は本講座終了からメールサポート期間である1年間を経過すると終了するものとします。本講座終了から1年間は甲の日本語窓口によってメールによるサポートを行うものとします。メールサポートは乙からのメールによる質問を甲の日本語窓口が受領後原則 3 営業日以内に甲の日本語窓口が乙に回答し、甲による回答が必要なものに関しては甲の日本語窓口が乙からのメールでの質問を受領してから原則 3 営業日以内に翻訳の上甲に連絡し、甲による回答から原則 3 営業日以内に乙に対して日本語に翻訳の上回答するものとします。そのため、翻訳が必要な質問の場合、回答に日数がかかる場合があります。 メールサポートの範囲は本講座の講座内容に関する質問対応のみで、本講座の講座内容に関する質問の対応は役務の提供範囲ではないものとします。次回以降の本講座の際の甲が補講参加を許可する場合は補講参加希望の際の補講受講手配を甲の日本語窓口にて行いますが、乙が支払う受講料金の対価となる役務の提供の範囲には補講の開催は含まれないものとします。
■ 第13条(補講)
本講座の定員に空きがある場合、甲は乙に対し、2回目以降の本講座受講を補講参加として許可することがあります。また、甲は乙の補講参加の料金を無料とする場合があります。ただし、補講での参加は本講座に空席があり、甲が補講参加を認める場合に限ります。また、補講料金に関しては会場や人数などにより甲が その都度変更する場合があり、乙に毎回無料で補講参加する資格を保証するものではないものとします。
■第14条(日本語窓口の役務及び存続期間)
甲の日本語窓口は本講座の手配窓口であり、講座終了後の営業についての窓口ではないものとし、甲の日本語窓口は本講座の日本での開講が終了する際に閉鎖するものとします。本講座の日本での開講終了時期は事前の許諾なく行われるものとします。
■ 第15条( グループレッスン )
本講座のグループレッスンは複数の受講生が参加し、習熟スピードには個人差があるため、必ずしも甲が講座受講者全員に均等に時間をかける義務を負うものではないものとします。
■ 第16条( 講座中の撮影・録画 )
(1)本講座の講座中に乙は写真・ビデオ撮影、録音は出来ないものとします。ただし、甲が撮影・録音を許可した場合はこの限りではないものとします。甲が乙による撮影・録音を許可した場合でも、乙が撮影・録音した写真・映像・音声などは乙本人が復習用に使用する目的にのみ使用できるものとします。乙が撮影・録音した写真・映像・音声などはいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。 乙が講座中に撮影・録音した映像や音声を第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ったり、受講生以外に見せたり、 ウェブ上に公開した場合、乙は本講座に関する一切の権利を消失し、甲に対して損賠賠償の責を負うものとします。
(2)本講座の講座中に甲が写真・ビデオ撮影したものは講座風景写真や講座風景映像として甲のウェブサイト及びSNS、甲が製作する紙面などに表示する場合があるものとします。
■第17条(道具の販売元)
蝶式糸除毛に必要な道具の販売は講座の日本での開講期間中は甲の日本語窓口にて代行するものとします。講座の日本での開講終了後は甲が乙に販売するものとします。甲の日本語窓口による道具の販売終了時の甲の日本語窓口の役務は乙に対して甲に対する注文方法及び支払い方法をメールまたは書面によって伝達するものとします。
■第18条(商標権)
蝶式糸除毛(蝶式挽面)は甲によって台湾で商標登録取得済みのため、甲の発行する本講座の終了証取得者本人以外が蝶式糸除毛を行うこと、指導者資格がない人が蝶式糸除毛を教えることは禁じられています。乙が講座受講後、指導者資格なしに蝶式糸除毛の技術を教えたり、修了証取得者以外に蝶式糸除毛を行わせた場合、乙は甲に対して損害賠償の責を負います。
■第19条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とするものとします。
■第20条(本規約の変更)
本規約は乙に事前の連絡なく甲による変更を行う場合があります。最新の規約は甲のサイト上に更新するものとし、乙は受講終了後、最新の規約を遵守する義務を負うものとします。
本規約は平成25年5月1日より実施するものとします。
令和5年2月13日一部の規約を修正しました。
令和6年7月5日 適格請求書(インボイス)について追記いたしました。
ニューヨークやロサンゼルスなどでのThreading(スレッディング)の人気について映像でご覧いただけます。
この動画のように、アメリカやヨーロッパでは糸でムダ毛・産毛を脱毛したり、糸で眉毛を整えるスレッディングを行うエステサロンや美容室が街中に沢山あります。
様々な糸脱毛方法の中で蝶式糸除毛が痛みが少ない・リフトアップ効果がある・美容効果が高いと注目される理由が分かる動画です
スクールの実習の様子を動画でご覧いただけます。
この動画のように少人数で実習中心のスクールです。
蝶式糸除毛の創始者、蕭麗華(シャオ・リーホア)先生が来日し、糸で脱毛し、眉毛を整えるスレッディング技術を1日で学べる蝶式糸除毛講座を2024年12/1(日)に開催いたします。
エステサロンや美容室などサロン経営者の方や将来的にサロン開業をお考えの方などが受講されており、スレッディング(糸除毛・糸脱毛)を習得することで、
というサロン経営者の方が多いです。
蝶式糸除毛講座は不定期開催となっております。開講お知らせ希望フォームより送信いただけますと、次回以降の日程が決まり次第、メールにて講座日程をご連絡させていただきます。